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Chronological

Read the Bible in the chronological order in which its stories and events occurred.
Duration: 365 days
Japanese Living Bible (JLB)
Version
エゼキエル書 44-45

祭司としての資格の回復

44 彼が私を東の門に連れ戻ると、門は閉ざされていました。 主はこう語りました。「この門は閉ざされたままにしておく。開けてはならない。だれもここから入ってはならない。イスラエルの神である主がここから入ったからだ。だから、この門は閉じておかなければならない。 ただ王だけが君主として、門の内側に座って、神の前でパンを食べることができる。だが、その王も、門の玄関を通って出入りしなければならない。」

それから彼は、私を北の門から神殿の正面に連れて行きました。目を上げると、神殿が主の栄光にすっかり包まれているではありませんか。私はただ地に顔をすりつけるように、ひれ伏すばかりでした。

すると、主はこう語りました。「人の子よ。細心の注意をはらって、わたしの言うことを心に留め、しっかりと目を開き、耳を傾けなさい。主の神殿の規定と律法を教えるから、聞きもらさないようにするのだ。神殿に入ることが許される者と、許されない者とをはっきり区別しなさい。 反逆のイスラエルの民に、神である主はこう語る、と言いなさい。ああ、イスラエルよ。おまえたちは、なんとひどい罪を犯してきたことか。 わたしにパンと脂肪と血をささげるとき、わたしの聖所に、割礼も受けず、神に従う心を全く持たない者たちを入れるとは、どういうことか。ほかのもろもろの罪に加えて、あなたがたはこうしてわたしとの契約を破ったのだ。 またあなたがたは、わたしが与えた聖所での聖なる務めについての規定を守らなかった。その大切な務めをさせるために、わざわざ外国人を雇っていたのだ。」

神である主はこう語ります。「あなたがたの中に大ぜいいる外国人で、割礼を受けておらず、主を愛していない者は一人もわたしの聖所に入らせてはならない。 10 また、レビ部族の者でも、イスラエルが神から離れて偶像に走った時、わたしを捨てた者たちは、その不誠実をきびしく罰せられなければならない。 11 彼らは神殿警備と門衛の務めに当たり、焼き尽くすいけにえの動物を殺し、民に仕えるべきだった。 12 それなのに、ほかの神々を礼拝するように民をそそのかし、恐ろしい罪に引きずり込んだ。」それゆえ、神である主はこう語ります。「わたしは手を上げて誓う。彼らは罰を受けなければならない。 13 彼らは祭司として仕えるために、わたしに近づいてはならない。神聖な物にさわってもいけない。自分たちが犯したすべての罪の責任をとらなければならないからだ。 14 今後、彼らは神殿の管理人として、神殿で行われる各種の行事を管理し、人々を助ける務めに当たるのだ。

15 しかし、レビ部族でもツァドクの子孫だけは、イスラエルがわたしを捨てて偶像に走った時も、祭司として神殿における務めをはたしていた。これからは、この者たちがわたしに仕える者となり、わたしの前に脂肪といけにえの血とをささげることになる。」神である主がこう語るのです。 16 「彼らがわたしの聖所に入り、わたしに近づいて、わたしに仕え、わたしの命令を守るのだ。

17 彼らは門から内庭に入るとき、亜麻布の服を着なければならない。内庭や神殿で務めをするときは、毛織物を着てはならない。 18 亜麻布のターバンをかぶり、亜麻布のズボンをはかなければならない。汗をかかないようにするためだ。 19 外庭に出るときには、わたしに仕えるために着ていた服を脱ぎ、それを聖所の部屋にしまって、ほかの服を着なければならない。祭司以外の者が聖所で着る服にうっかり触れて、聖なる者とされることがないためである。

20 祭司は髪を長く伸ばしすぎても、そり落としてもいけない。適度に刈らなければならない。 21 祭司はだれでも、内庭に入る前には、ぶどう酒を飲んではならない。 22 結婚するなら、ユダヤ人の処女か祭司の未亡人とすべきである。離縁された女と結婚してはいけない。 23 祭司はわたしの民に、聖と俗、善と悪との区別を教えなければならない。 24 祭司は、人々の争いを収拾する裁判官ともなる。その裁定は、わたしの律法に基づいていなければならない。祭司自身が、すべての聖なる祭りにおいて、わたしの律法と規定に従い、また、安息日を聖なる日として守らなければならない。

25 祭司は、死体に近づいて身を汚してはならない。ただし、両親、子ども、兄弟、未婚の姉妹の場合は例外で、そのときは近づいてもよい。 26 その場合、身をきよめる期間として、普通よりさらに七日間待ち、それから神殿での務めに就くことができる。 27 再び務めに就くために内庭や聖所に入る最初の日に、その祭司は、まず自分のために罪の赦しのためのいけにえをささげなければならない。」神である主がこう語るのです。

28 「祭司は私有財産を持ってはならない。わたし自身が彼らの相続財産だからだ。それで十分である。 29 彼らの食物は、穀物のささげ物や罪の赦しのためのいけにえ、罪過を償ういけにえなど、人々が神殿に持って来たささげ物やいけにえである。主にささげられる物は何でも、祭司のものとなる。 30 あらゆる果実の初物や主にささげられたすべての物は、祭司のものとなる。穀物の初物も祭司に贈られる。そうするなら、わたしはあなたがたの家を祝福しよう。 31 祭司は、自然に死んだ鳥や動物、あるいは他の動物に殺された鳥や動物の肉は、絶対に食べてはならない。

全体としてのイスラエルの回復

45 イスラエルの各部族に土地を分割するときは、その一部を、まず聖なる土地として、主にささげなければならない。その土地は、長さ二万五千キュビト(約十二・五キロメートル)、幅一万キュビトで、その全体が聖なる地である。 そのうち、縦横五百キュビト四方の土地を聖所にあて、その回りを五十キュビト幅の空地にしなければならない。 神殿は、長さ二万五千キュビト、幅一万キュビトの土地の中に建てるようにしなさい。 この区域はすべて聖なる地で、聖所の務めに当たる祭司たちが、彼らの住む家とわたしの神殿のために用いる。 それに隣接する長さ二万五千キュビト、幅一万キュビトの区域は、神殿で奉仕するレビ人の居住地としなさい。 これらの聖なる区域に沿った、長さ二万五千キュビト、幅五千キュビトの土地は、町の区域としてイスラエルの人々に利用させるのだ。

聖なる区域と町の区域との両側に、君主のための特別区域を設けなさい。その幅は、隣接している聖なる区域と町の区域を合わせたもので、東と西の境界線は各部族の分割地と同じにする。 これが君主の分け前だ。君主たちは、もう二度とわたしの民を抑圧したり、搾取したりすることはない。残りの土地は全部、イスラエルの民に与え、各部族に分割しなさい。

主は支配者たちにこう語ります。「わたしの民の土地を奪ったり、だまし取ったりして、彼らを家から追い出すようなことをやめよ。いつも公平に、正直にふるまうのだ。 10 あなたは、正確な量りを使いなさい。 11 ホメル(約二百三十リットル)を計量単位の基準としなさい。さらに小さな単位として、液体でないものにはエパ(ホメルの十分の一)、液体にはバテ(ホメルの十分の一)を用いなさい。 12 重さの単位は銀のシェケル(約十一・四グラム)を使いなさい。一シェケルはいつも二十ゲラと両替される。それ以下であってはならない。五シェケルは五シェケル、十シェケルは十シェケルでなければならない。それをごまかしてはならない。五十シェケルはいつも一ミナに相当する。

13 君主に納める税は、次のようにしなさい。小麦や大麦は収穫量一ホメルにつき六分の一エパ、つまり六十分の一の割合、 14 オリーブ油は百分の一の割合、 15 イスラエルで飼う羊の群れから二百頭ごとに一頭を差し出すのだ。これらは穀物のささげ物、焼き尽くすいけにえ、和解のいけにえであって、ささげる者たちの罪の償いとなる。」神である主がこう語ります。 16 「イスラエルのすべての民は、そのささげ物を君主に納めなければならない。 17 君主は、イスラエルの民を神と和解させるために公の礼拝で用いる、罪の赦しのためのいけにえ、焼き尽くすいけにえ、穀物やぶどう酒のささげ物、和解のいけにえを用意しなければならない。新月祭、安息日、その他の祭りの時に、そのようにする義務がある。」

18 主はこう語ります。「毎年第一の月の一日(ユダヤ暦による。太陽暦では三月中旬)に、傷のない若い雄牛をいけにえとしてささげ、神殿をきよめなさい。 19 祭司は、この罪の赦しのためのいけにえの血を取り、それを神殿の入口の柱や、祭壇の台座の四隅や、内庭の入口の壁に塗らなければならない。 20 同じ月の七日にも、誤って、あるいは知らずに罪を犯した者のために同じようにしなければならない。こうして神殿はきよめられる。

21 同じ月の十四日には、過越の祭りを守りなさい。この祭りは七日間にわたり、その間は常にパン種を入れないパンを食べなければならない。 22 過越の祭りの日に、君主は、自分自身とイスラエルのすべての民のために、罪の赦しのためのいけにえとして、若い雄牛をささげなければならない。 23 その祭りの七日間、君主は毎日、焼き尽くすいけにえを主にささげなければならない。このように毎日ささげられるいけにえは、傷のない若い雄牛七頭と雄羊七頭である。また雄やぎ一頭も、毎日、罪の赦しのためのいけにえとしてささげなさい。 24 君主は、穀物のささげ物として、雄牛一頭に一エパ、雄羊一頭に一エパの穀類をささげなければならない。また、穀類一エパにつき一ヒン(六分の一エパ)のオリーブ油を添える。

25 毎年、第七の月の十五日に行われる祭りにも、七日間、過越の祭りと同じように君主は、罪の赦しのためのいけにえ、焼き尽くすいけにえ、穀物とオリーブ油のささげ物とをささげなければならない。」

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