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Chronological

Read the Bible in the chronological order in which its stories and events occurred.
Duration: 365 days
Japanese Living Bible (JLB)
Version
レビ記 5-7

ある犯罪について何かの事実を知っていながら、証言を拒否すれば、その人は罪に定められる。

野生でも家畜でも、食用にすることを禁じられている動物や昆虫の死体など、礼拝規則で汚れているとみなされるものにさわったら、気づかずにした場合でもその人は汚れ、責めを負う。 何であれ人体から生じる汚れにさわったら、たとえその時は気づかなくても、あとで気づいたときに責めを負う。 良いことでも悪いことでも、軽々しく誓いを立て、あとで愚かなことをしたと気づいたときには、責めを負う。

以上のどの場合も、罪を告白し、 償いとして、雌の羊かやぎを罪の赦しのためのいけにえとしてささげなさい。祭司はその人の罪の償いをしなさい。

貧しくて羊をささげる余裕がない場合は、山鳩か家鳩のひなを二羽ささげなさい。一羽を罪の赦しのためのいけにえに、もう一羽を焼き尽くすいけにえとする。 祭司は、初めに手渡されたほうを、罪の赦しのためのいけにえとし、その首をひねって殺す。ただし、切り落としてはならない。 次に、その血を祭壇の側面に振りかけ、残りは土台に絞り出す。これが罪の赦しのためのいけにえである。 10 祭司はもう一羽も、定められたとおりに、焼き尽くすいけにえとしなさい。こうして、祭司はその人が犯した罪の償いをし、その者は赦される。

11 もしその人が貧しくて、山鳩や家鳩のひなさえささげられないときは、細かくひいた小麦粉二・三リットルを持って来なさい。オリーブ油を混ぜたり、香料をかけたりしてはならない。罪の赦しのためのいけにえだからである。 12 それを祭司のところへ持って行き、そのうちの一つかみを祭壇で焼いてもらう。火で焼く他のささげ物の場合と同じである。これが、罪の赦しのためのいけにえとなる。 13 こうして、祭司はその人が犯した罪の償いをし、その者は赦される。残りの粉は穀物のささげ物と同じように、祭司のものとなる。」

罪過を償ういけにえ

14 さらに、主はモーセに告げて言いました。 15 「不実なことを行い、過って神聖なものを汚したときは、その罪を償うのに見合ういけにえとして、傷のない雄羊を一頭ささげなさい。 16 そのほかに、自分が汚した神聖なものや、ささげるのを怠った十分の一のささげ物の償いをしなければならない。自分が与えた損害額に二割を加えた額を、祭司に納める。祭司は罪を償ういけにえの雄羊で償いをし、その者は赦される。

17-18 主がしてはならないと定めたおきてのどれかに違反すれば、たとえ気づかずにしたことでも罪に定められる。そのときは、犯した罪に見合ういけにえをささげなければならない。これは自分の罪過を償ういけにえで、傷のない雄羊を一頭ささげる。祭司は雄羊一頭でその者の罪過の償いをする。過って犯した過失、知らずに犯した過失は、これで赦される。 19 罪を犯し、主の前に責めを負った者は、このようにして罪過を償ういけにえをささげなければならない。」

続いて主はモーセに命じました。 2-3 「借り物や預かり物、担保の品などを返さなかったり、盗んだり、脅し取ったり、落とし物を見つけながらも取った覚えはないと偽るなどして罪を犯した場合は、 4-5 その事実がはっきりした日に、取ったものを相手に返し、それに加えて二割の罰金を支払いなさい。また、幕屋に罪を償ういけにえを引いて来なさい。 その罪に見合ういけにえは、傷のない雄羊一頭である。それを祭司のところへ引いて来る。 祭司は主の前で罪の償いをし、その者は赦される。」

ささげ物の施行細則

主はモーセに命じました。 「アロンとその子らに、焼き尽くすいけにえについての決まりを示しなさい。焼き尽くすいけにえは、祭壇の上で一晩中、焼き続ける。 10 翌朝、祭司は亜麻布の下着と上着をつけ、その灰をすっかり集め、祭壇のそばに置く。 11 このあと着替えをし、灰を野営地の外のきよい場所に運ぶ。 12 祭壇の火はいつも燃やし続け、消してはならない。祭司は毎朝たきぎをくべて、毎日ささげる焼き尽くすいけにえを供え、和解のいけにえの脂肪を焼く。 13 祭壇の火は絶やしてはならない。

14 穀物の供え物の決まりは次のとおりである。アロンの子らは、祭壇の前に立ち、供え物を主の前にささげる。 15 なだめの香りとして、オリーブ油のかかった細かくひいた粉一つかみを、香料全部とともに祭壇で焼きなさい。わたしは喜んでそれを受けよう。 16 残りはアロンとその子らの食物となる。幕屋の庭で、パン種を入れずに焼いたパンにして食べなさい。 17 念を押すが、焼くときは絶対にパン種を入れてはならない。火で焼くささげ物のうち、この分は祭司に与える。罪の赦しのためのいけにえや、罪過を償ういけにえの場合と同じく、ささげられた全部がきよいとされる。 18 アロンの家系で祭司を務める者は、子々孫々に至るまで、これを食べることができる。火で焼く主へのささげ物は、祭司だけが食べられる。」

19-20 主はモーセに命じました。「アロンとその子らが油を注がれ、祭司の務めに就く日には、日々の穀物の供え物をささげなさい。細かくひいた上等の小麦粉二・三リットルを、朝と夕方に半分ずつ、 21 オリーブ油でこね、鉄板で焼いてささげる。わたしはそれを受け入れる。 22-23 祭司の子らは父の跡を継ぐ場合、油を注がれる任命式の日にこれと同じささげ物をする。これは永遠に変わらない定めである。このささげ物は全部を主の前で焼く。ほんの一口でも食べてはならない。」

24 主はモーセに告げました。 25 「次は、罪の赦しのためのいけにえについて、祭司が知っていなければならない決まりである。このいけにえは最もきよいものだから、焼き尽くすいけにえをほふる場所、主の前でほふる。 26 いけにえの儀式を行う祭司は、幕屋の庭でそれを食べる。

27 特別に選ばれ、きよくされた者、祭司だけしかその肉にさわれない。そのとき衣服に血がかかったなら聖所内で洗いきよめる。 28 煮沸するのに使った容器は、土の器なら壊し、青銅製ならきれいに磨き上げ、よくすすぐ。 29 祭司はみな、このささげ物を食べることができるが、それ以外の者は絶対に食べてはいけない。最も聖なるものだからだ。 30 しかし、聖所での罪の償いのためにささげるいけにえで、その血を幕屋の中に持って行くいけにえは、祭司といえども食べてはならない。それは、主の前で完全に焼きなさい。

罪過を償う最もきよいいけにえについての決まりは、次のとおりである。 いけにえの動物は、焼き尽くすいけにえと同じ場所でほふり、血は祭壇の回りに振りかける。 祭司は脂肪を全部、祭壇にささげる。背骨に沿ってついている脂肪、内臓を覆う脂肪、 二つの腎臓、腰のあたりの脂肪、胆のうなどをより分けて、いけにえとする。 それを、罪を償ういけにえとして祭壇で焼く。 祭司はみな、その肉を食べることができるが、それを神聖な場所で食べなければならない。最も聖なるいけにえだからだ。

罪の赦しのためのいけにえ、罪過を償ういけにえ、どちらの場合も、動物の死体は儀式を行う祭司の食物となる。 焼き尽くすいけにえの場合は皮が与えられる。 主への穀物の供え物をささげる祭司は、儀式に使った残りを全部与えられる。この規定は、供え物をかまどや鉄板で焼く場合も、なべで料理する場合も変わりはない。 10 ほかの穀物の供え物も、油を混ぜたものでも乾いたものでもすべて、アロンの子である祭司のものとなる。

11 次は、和解のいけにえとしてささげるいけにえについての決まりである。 12 それが感謝のささげ物の場合、いけにえのほかにパン種を入れていないドーナツ型のパン、オリーブ油を塗った薄焼きのパン、小麦粉をオリーブ油でこねて作ったパン、 13 さらに、パン種を入れたドーナツ型のパンを添える。 14 このうち一部を、儀式どおり祭壇の前で揺り動かしてささげる。それは、いけにえの血を注ぎかける祭司のものとなる。

15 感謝を表す和解のいけにえとして主にささげた動物の肉は、その日のうちに食べなさい。翌日まで残しておいてはならない。 16 感謝のいけにえでなく、誓願や任意のささげ物の場合は、その日に食べきれなければ、翌日まで残しておいてかまわない。 17-18 ただし、三日目まで残った分は焼き捨てなさい。三日目に食べるようなことがあれば、わたしはそのいけにえを受け入れない。いけにえとしての価値がなくなるからである。せっかくのいけにえも無効となり、肉を食べた祭司は罪を犯したことになる。それは主にとって汚れたものだからだ。食べた者は罪の償いをしなければならない。

19 礼拝規定で汚れているとみなされるものに触れた肉は、食べてはならない。焼き捨てなければならない。食用にする肉は、礼拝規定できよいとみなされる者だけが食べられる。 20 人が汚れている身でありながら和解のいけにえを食べるなら、もはやイスラエル国民ではない。神聖なものを汚したからだ。 21 だれでも、人であれ動物であれ、礼拝規定で汚れているとみなされるものに触れながら、和解のいけにえを食べるなら、イスラエル国民とはみなされない。神聖なものを汚したからだ。」

22 さらに主はモーセに命じました。 23 「イスラエル人は牛、羊、やぎの脂肪を食べてはならない。 24 死んだり野獣に裂き殺されたりした動物の脂肪は、何に使ってもかまわないが、食べることはできない。 25 火で焼くささげ物の脂肪を食べる者は、イスラエル国民とはみなされない。 26-27 どこであろうと、鳥や動物の血を食べてはならない。食べればイスラエル国民とはみなされない。」

28 神はモーセに告げました。 29 「人々に命じなさい。主への和解のいけにえは、本人の手でささげなければならない。 30 脂肪と胸の部分を持って来て祭壇の前で揺り動かし、主にささげるのだ。 31 脂肪は祭司が祭壇で焼き、胸肉はアロンとその子らのものになる。 32-33 右のもも肉は、いけにえの儀式を行う祭司がもらう。 34 胸とももは、国民から祭司へ納める物と決めたからである。祭司はいつも、いけにえのこの部分をもらう。 35 火で焼くいけにえのこの部分は、報酬として、主に仕える祭司、アロンとその子らのものとなる。 36 このことは、わたしが彼らに油を注いで祭司に任命する日から、必ず守らなければならない。子々孫々に至るまで変わらない彼らの権利である。」

37 以上が、焼き尽くすいけにえ、穀物の供え物、罪の赦しのためのいけにえ、罪過を償ういけにえ、祭司の任職式のいけにえ、和解のいけにえについての決まりです。 38 これが、シナイの荒野で主がモーセに教えた、いけにえのささげ方です。

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