Beginning
町の外での殺人
21 主の与えてくださった約束の地で殺人事件があり、被害者は町の外で発見され、現場を目撃した者がいない場合は次のようにしなさい。 2 まず、長老と裁判官が、死体から最も近い町はどこか調べます。 3 どこかわかったら、その町の長老が、まだ農作業に使われたことのない雌の子牛を引いて、 4 渓流のある開墾されていない谷間へ行き、そこで子牛の首を折ります。 5 それから祭司たちが進み出ます。主は、聖所での仕事や人々を祝福することばかりでなく、争いごとや傷害事件が起きたとき、判断を下すためにも祭司を選ばれたのです。 6 そこで、町の長老たちは子牛の上で手を洗いきよめ証言します。 7 『被害者に手をかけたのは私たちではありません。私たちが全く知らないうちに事件は起きたのです。 8 主よ、あなたが買い取られた民イスラエルを、どうぞお赦しください。私たちに、罪のない者を殺した罪を負わせないでください。』 9 このように、主が正しいとみなされる方法で罪悪を取り除きなさい。
捕虜の娘との結婚
10 主が敵をあなたの手に渡され、戦いに勝ち、捕虜を連れて引き揚げるとき、 11 その中に美しい娘がいて妻にしたいと思ったなら、 12 家へ連れ帰りなさい。娘は髪をそり、つめを切り、 13 すっかり着替えをし、捕虜になった時に身に着けていた物を全部はずして、あなたの家で、自分の両親のために一か月の間、喪に服します。そのあとで結婚しなさい。 14 彼女を好きでなくなったら、自由の身にして去らせなさい。彼女を辱めたのですから、売り払ったり、奴隷のように扱ったりしてはいけません。
長男の権利
15 妻が二人あり、どちらにも子どもがある場合、長男の母親である妻は嫌いで、 16 次男の母親である妻のほうを愛しているからといって、次男に長男としての財産を与えることはできません。 17 嫌われている母親の子でも、父親には初めての子であり、長男の権利を持っているのだから、兄に弟の二倍の財産を与えなければなりません。
反抗的な息子
18 いくら懲らしめても親の言うことを聞かない、強情で反抗的な息子は、 19 町の長老のところへ連れて行きなさい。 20 『息子は強情っ張りのうえに反抗的で、とても手に負えません。親の言うことなどそっちのけで、大酒ばかり飲んで、遊び暮らしています』と訴えるのです。 21 そのあと、町の者が息子に石を投げつけて殺します。二度と若者たちがそんな親不孝をしないように見せしめとするためです。
木にかけられた者
22 人が死刑に当たる罪を犯し、殺され、木にかけられる場合は、 23 次の日までそのままにしてはいけません。その日のうちに埋葬しなさい。木にかけられた者は、神にのろわれた者だからです。あなたの神、主に与えられた地を汚してはいけません。
同族への配慮、性的関係に関する規定等
22 迷い牛や羊を見つけたら、そ知らぬふりをせず、持ち主のところへ連れて行きなさい。 2 持ち主がわからないときは自分の家で預かり、持ち主が捜しに来たら返してあげなさい。 3 このほか、ろばや衣服などを見つけたときも同じようにしなさい。持ち主がわかるまで大事に預かりなさい。
4 足をすべらせて荷物の下敷きになった牛やろばを立たせようとしている人を見たら、素通りしてはいけません。すぐに行って手を貸しなさい。
5 女が男の格好をしたり、男が女の格好をしたりしてはいけません。主はそのようなことを嫌われます。
6 鳥の巣が地面や木の上にあるのを見つけたとき、ひなや卵が母鳥といっしょだったら、全部取ってはいけません。 7 母鳥は逃がして、ひなだけを取りなさい。そうすれば、あなたがたも幸せに生きることができます。
8 家を新築するときは、人が落ちないように屋上に手すりをつけなさい。そうしておけば、万一だれかが落ちても、その家にも持ち主にも責任がありません。
9 ふどう園にはほかの種をまいてはいけません。そんなことをしたら、どちらの実も汚れたものとなり、祭司に没収されます。
10 牛とろばを組にして耕してはいけません。 11 毛糸と亜麻糸というように、二種の糸で織った衣服を着てはいけません。
12 神の律法を思い出すために、外套の四隅に房を縫いつけなさい。
13-14 結婚してから夫が、結婚前にほかの男と関係があったと妻に言いがかりをつけ、『妻は処女ではなかった』と訴えたら、 15 その妻の両親は町の長老たち(裁判官)のもとに、娘が処女であった証拠を持って来なさい。 16-18 まず父親が裁判官に、『この男に娘を嫁がせましたが、娘が処女でなかったと言いがかりをつけるのです。しかし、ごらんください。ちゃんと処女のしるしがあります』と言い、裁判官の目の前でシーツを見せなさい。それが認められれば、裁判官は夫をむち打ちの刑にし、 19 彼に銀百シェケルの罰金を科し、妻の父親に与えなさい。イスラエル人の処女に対して悪口を言いふらした罰です。彼は生涯、妻を離縁することができません。 20 しかし、夫の訴えどおり、妻が処女でなかったことがはっきりしたら、 21 裁判官は彼女を父親の家の戸口に引き出し、町の者が石を投げつけて殺しなさい。両親のもとにいながら淫行の罪を犯し、イスラエルの名を汚したからです。このような罪悪は除き去らなければなりません。
22 また、夫のある女と男が寝て見つかった場合、男も相手の人妻も殺されます。こうして、イスラエルから罪悪を除き去りなさい。 23-24 婚約中の娘が町の城壁内(町の中)で男に誘惑された場合、娘も男も町の外に連れ出して石で打ち殺しなさい。娘は町の中にいながら助けを求めず、男は他人の婚約者を奪ったからです。 25-27 罪悪は除き去らなければなりません。ただし町の外であれば、殺されるのは男だけです。その娘は死刑に当たる罪は問われません。叫び声を上げたのに、町から遠かったのでだれも助けに来なかったとみなされます。 28-29 ある男が婚約前の娘に暴行して捕まった場合は、娘の父親に罰金五十シェケルを払い、娘と結婚しなければなりません。絶対に離婚はできません。
30 また、義理の母は自分の父の妻なのですから、父が死んでからも関係を持ってはいけません。
主の集会に加わることができる者
23 睾丸のつぶれた者、陰茎を切り取られた者は主の集会に加わることはできません。
2 婚外子とその十代あとまでの子孫も、主の集会に加わることはできません。
3 アモン人とモアブ人はその十代あとまでの子孫も、絶対に主の集会に加わることはできません。 4 彼らは、あなたがたがエジプトを出て来た時、食べ物も水もくれなかったからです。歓迎しないばかりか、わざわざメソポタミヤのペトルからベオルの息子バラムを雇い、あなたをのろわせようとさえしました。 5 しかし主は、バラムの言うことに耳を貸さず、のろうどころか祝福するようにされました。あなたを愛しておられたからです。 6 生涯、どんな方法ででも、アモン人やモアブ人を助けてはいけません。
7 ただし、エドム人やエジプト人を嫌ってはなりません。エドム人は兄弟、エジプト人はかつて生活を共にした人たちだからです。 8 あなたといっしょに来たエジプト人の孫は、主の集会に加わることが許されます。
陣営をきよく保つ
9-10 戦争中、陣営内の男子は身をきよく保たなければなりません。夜、夢精で身を汚した者は陣営を出て、 11 夕方まで外にいなければなりません。日が暮れたら体を洗い、陣営に戻ることができます。 12 用を足すときは陣営の外に出なさい。 13 武器とくわを持って行き、穴を掘って用を足したら、きれいに土をかけます。 14 陣営内はいつも清潔にしておきなさい。あなたがたを守り、敵を負かそうと、主がその中を歩まれるからです。見苦しいものをごらんになって、主の心が離れないように気をつけなさい。
逃亡奴隷の保護
15-16 逃げて来た奴隷を、むりやり主人のもとへ引き渡してはいけません。決してしいたげず、どこでも好きな所に住まわせなさい。
神殿娼婦、男娼について
17-18 イスラエルの女子は神殿娼婦になってはいけません。イスラエルの男子も、神殿男娼になってはいけません。そのようなことで得たものを主にささげてはいけません。主はそれらのことを憎まれるからです。
利息について
19 イスラエル人には、利息を取って物を貸してはいけません。金銭、食物、そのほかどんなものについてもです。 20 外国人ならかまいませんが、イスラエル人からはだめです。兄弟であるイスラエル人から利息を取ったりするなら、約束の地において、主に祝福されません。
誓いについて
21 あなたの神、主に誓いを立てたら、すぐ実行しなさい。どんなことでも、ぐずぐずとあとに延ばしてはいけません。誓いを破るのは罪です。 22 誓いを取り消せば、罪にはなりません。 23 誓った以上、そのとおり実行するよう努めなさい。みずから主に誓ったのですから責任を取りなさい。
人の畑の作物について
24 人のぶどう園に入って好きなだけ食べるのはかまいませんが、持ち帰ってはいけません。 25 麦畑でも同じです。そこで食べる分だけ手で摘むのはかまいませんが、かまで刈り取ってはいけません。
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