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Japanese Living Bible (JLB)
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民数記 28-30

ささげ物の規定

28 1-2 主はまた、モーセに告げて言いました。「人々にこう伝えなさい。祭壇で焼いてささげるいけにえは、わたしの食物だから、毎日きちんと、わたしが教えたとおりにささげなさい。わたしはその香りによるささげ物を喜ぶ。

火で焼くいけにえには、傷のない一歳の雄の子羊を使う。毎日二頭ずつ、焼き尽くすいけにえをささげる。 朝に一頭、夕方に一頭。 それといっしょに、細かくひいた粉二・三リットルに〇・九リットルの油を混ぜ合わせたものを、穀物の供え物としてささげる。 シナイ山で定めたとおりである。良い香りのする、火で焼くささげ物として、毎日ささげなければならない。 そのほかに、子羊一頭につき〇・九リットルの強いぶどう酒を、飲み物の供え物としてささげ、聖所のわたしの前で注ぐ。 夕方には、もう一頭を、穀物の供え物、飲み物の供え物といっしょにささげる。それもまた、良い香りのする、火で焼くささげ物である。

9-10 安息日には、いつものささげ物のほかに、傷のない一歳の雄羊を二頭ささげる。上等の小麦粉四・六リットルに油を混ぜた穀物の供え物と、ふだんと同じ飲み物の供え物を、いっしょにささげなさい。

11 さらに、毎月一日には、焼き尽くすいけにえをささげる。傷のない若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭である。 12 雄牛一頭につき、細かくひいた粉六・九リットルに油を混ぜた、穀物の供え物をささげる。雄羊には、これも細かくひいた粉四・六リットルに油を混ぜたもの、 13 子羊なら、同じような粉二・三リットルに油を混ぜたものをささげる。これは、わたしの受け入れる、火で焼くいけにえである。 14 このほかに、それぞれのいけにえに飲み物の供え物をつける。雄牛一頭につきぶどう酒一・九リットル、雄羊には一・一リットル、子羊には〇・九リットル。以上が、月ごとにささげる焼き尽くすいけにえの決まりである。 15 毎月一日にはまた、罪が赦されるためのいけにえとして、雄やぎを一頭ささげる。毎日ささげるいけにえや飲み物の供え物のほかに、これをささげなさい。

16 毎年第一の月の十四日に過越の祭りを祝いなさい〔これは、イスラエル人がエジプトを脱出する時、エジプト人の長男を殺すために来た神の使いが、イスラエル人の長男は見逃したことに感謝し、記念する祭り〕。 17 翌日から一週間は、盛大な祭りを祝う。この間は、パン種の入ったパンは食べられない。 18 最初の日には、全国民が仕事を休み、わたしの前で聖なる集会を開く。 19 その時、傷のない若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭を、焼き尽くすいけにえとしてささげなさい。 20-21 それに穀物の供え物として上等の粉に油を混ぜたものを、雄牛一頭につき六・九リットル、雄羊には四・六リットル、子羊には二・三リットルずつささげる。 22 また、罪を赦してもらうために、雄やぎ一頭を、罪が赦されるためのいけにえとしてささげなさい。 23 毎日するささげ物のほかに、以上のささげ物をしなければならない。

24 祭りの期間中、毎日、同じいけにえをささげる。わたしはそのいけにえを受け入れる。 25 そして七日目にはまた、すべての民が仕事を休み、聖なる集会を開くのだ。

26 七週の祭り〔のちのペンテコステの祭り〕とも言われる刈り入れの祭りの日には、収穫を祝う神聖な集会を開きなさい。その日には、どんな仕事も休み、穀物の供え物として初物をささげる。 27 また、何よりも私の心にかなう焼き尽くすいけにえをささげなさい。若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭である。 28-29 それに、油を混ぜた上等の粉を穀物の供え物として、雄牛一頭につき六・九リットル、雄羊には四・六リットル、子羊には二・三リットルずつつける。 30 また、罪が赦されるために、雄やぎを一頭ささげる。 31 この特別ないけにえは、いつもの焼き尽くすいけにえ、穀物の供え物、飲み物の供え物のほかにささげる。いけにえにする動物は、必ず傷のないものでなければならない。

29 毎年第七月の一日は祝日とし、ラッパを吹き鳴らしなさい。その日はすべての民が仕事を休み、聖なる集会を開く。 そして、傷のない若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭を、焼き尽くすいけにえとしてささげなさい。このいけにえはわたしの心にかなうから、喜んで受け取ろう。 3-4 それに添える穀物の供え物は、油を混ぜた上等の粉が、雄牛には六・九リットル、雄羊には四・六リットル、子羊には一頭につき二・三リットルの割合である。 そのほかに、罪を赦してもらうため、雄やぎを一頭、罪の赦しのためのいけにえとしてささげる。 これは、新月ごとの焼き尽くすいけにえ、毎日の焼き尽くすいけにえ、穀物の供え物、飲み物の供え物のほかに特別にささげる物で、すべて決められているとおりである。

その十日後に、もう一度、すべての民が集まって聖なる集会を開く。その日は、どんな仕事も休み、身を慎んで静かに過ごさなければならない。 その日はまた、わたしの受け入れる焼き尽くすいけにえとして、傷のない若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭をささげなさい。 9-10 それといっしょに、上等の粉に油を混ぜた穀物の供え物をする。雄牛には六・九リットル、雄羊には四・六リットル、子羊には一頭につき二・三リットルの割合である。 11 そのほかに、罪の赦しのためのいけにえとして、雄やぎを一頭ささげる。これは、第七月の十日の贖罪の日にささげる、罪の赦しのためのいけにえとは別である。また、毎日の焼き尽くすいけにえ、穀物の供え物、飲み物の供え物とも別である。

12 さらに五日後の十五日にも、国中が仕事を休み、聖なる集会を開く。その日から一週間、わたしのために祭りをしなさい。 13 まず最初の日は、わたしの受け入れる焼き尽くすいけにえとして、傷のない若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をささげなさい。 14 それといっしょに、穀物の供え物をする。油を混ぜた小麦粉を、一頭につき、雄牛の場合は六・九リットル、雄羊には四・六リットル、 15 子羊には二・三リットルささげる。 16 毎日のいけにえや供え物のほかに、さらに雄やぎ一頭を、罪の赦しのためのいけにえとして、ささげなければならない。

17 祭りの二日目には、傷のない若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をいけにえにする。 18 それといっしょに、いつもと同じ割合で、穀物と飲み物の供え物をそれぞれささげる。 19 このほかに、雄やぎ一頭を、毎日のいけにえや供え物とは別に、罪の赦しのためのいけにえとしてささげる。

20 三日目には、傷のない若い雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をささげなさい。 21 それぞれといっしょに、いつものとおりの割合で、穀物と飲み物の供え物をする。 22 そのほか、毎日のいけにえや供え物とは別に、雄やぎ一頭を、罪の赦しのためのいけにえとしてささげる。

23-24 四日目には、傷のない若い雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭を、穀物と飲み物の供え物といっしょにささげる。 25 また雄やぎ一頭を、毎日のいけにえや供え物とは別に、罪の赦しのためのいけにえとしてささげる。

26-27 五日目には、傷のない若い雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭を、いつもと同じ、穀物と飲み物の供え物をつけてささげる。 28 ほかに、罪の赦しのためのいけにえとして、毎日のいけにえや供え物とは別に、雄やぎを一頭ささげる。

29-30 六日目には、傷のない若い雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭を、いつもと同じ、穀物と飲み物の供え物をつけてささげる。 31 さらに雄やぎ一頭を、毎日のいけにえや供え物とは別に、罪が赦されるためのいけにえとしてささげる。

32-33 七日目にも、やはり傷のない若い雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭を、いつもと同じ、穀物と飲み物の供え物をつけてささげる。 34 また罪の赦しのためのいけにえとして、毎日のいけにえや供え物とは別に、雄やぎを一頭ささげる。

35 八日目には国中が仕事を休み、聖なる集会を開く。 36-37 そして、わたしの受け入れる焼き尽くすいけにえをささげなさい。傷のない若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭を、いつもと同じ割合の、穀物と飲み物の供え物をつけてささげる。 38 そのほかに、罪が赦されるためのいけにえとして、毎日のいけにえや供え物とは別に、雄やぎを一頭ささげる。

39 祭りの時はいつも、以上のようなささげ物をしなければならない。これは、誓願を立てるか自発的にささげる、焼き尽くすいけにえ、穀物の供え物、飲み物の供え物、あるいは和解のためのいけにえとは、別のものである。」

40 モーセはこの命令を、一つ残らず人々に伝えました。

誓いを立てるときの規定

30 1-2 モーセは、族長を集めて言いました。「主に誓ったことは必ず守りなさい。何かをする、あるいはやめると誓ったら、そのとおり実行しなければならない。主がそう命じておられる。

3-4 ただ、結婚前でまだ父親の家にいる女性の場合は違う。そういう女性が誓いを立て、それを破ったら罰せられてもかまわないと言った場合、父親の同意が必要となる。そのことを聞いて、父親が何も言わなければ、誓いはそのまま有効である。 しかし、父親が認めなかったり、罰が重すぎると考えたときは、それだけで無効になる。ただし、そのことを聞いた日のうちに、はっきり『認めない』と言わなければならない。父親が認めなかったのだから、娘は誓いを果たさなくても罰せられない。

娘がよく考えもしないで誓いを立て、そのあとで結婚した場合はどうなるのか。 夫がそのことを聞いた日に何も言わなければ、誓いはそのまま有効である。 しかし、夫が『認めない』と言えば無効になる。妻は、誓いを果たさなくても罰せられない。

未亡人や離婚した女性の場合は、自分で立てた誓いは果たさなければならない。

10 結婚して、夫といっしょに暮らしているときに誓いを立てた女性の場合は、 11 夫がそれを聞いて何も言わなければ、誓いは有効である。 12 しかし、聞いた日のうちに『認めない』と言えば無効である。そして、妻も罰せられない。 13 夫は妻の立てた誓いを認めることも、無効にすることもできるが、 14 その日のうちに何も言わなければ、同意したことになる。 15 あとになって『誓いを認めない』と言っても無効であるばかりか、妻が受けるはずの罰を、夫が代わりに受けなければならない。」

16 以上が、誓いを立てる場合の夫と妻、父親と結婚前の娘がどういう関係にあるかをはっきりさせたおきてです。

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