Beginning
シナイ山にて
19 エジプトを出てから三か月後、イスラエル人はシナイ半島に入りました。 2-3 レフィディムの野営地をたたみ、シナイ山のふもとに来て、そこにテントを張ったのです。モーセは神に会うため、ごつごつした岩山を登りました。すると、どこからともなく、主の呼ぶ声が聞こえました。「モーセ、人々にわたしのことばとして伝えなさい。 4 『あなたがたはわたしがエジプト人に何をしたか見た。わしの翼に乗せるようにして、あなたがたをわたしのところへ連れて来たのを見た。 5 もし、わたしに従い、契約を守るなら、あなたがたは地上のあらゆる国々の中にあって、わたしの大切な民となる。全世界はわたしのものだからだ。 6 あなたがたは神に仕える祭司の国、聖なる民となる。』」
7 モーセは山から帰ると指導者たちを呼び集め、主のことばを伝えました。
8 「私たちは、主がせよと言われることは、必ずそのとおり行います。」一同は口をそろえて答えました。
9 モーセがそのことばを伝えると、主はモーセに語りました。「わたしは厚い雲の中からあなたと会おう。あなたと話す時、民もわたしの声を自分の耳で聞けるようにしよう。そうすれば、彼らはいつもあなたを信じるだろう。 10 さあ、山を下りなさい。わたしが行ってもいいように、人々に準備をさせなさい。今日と明日、特別に身をきよめ、衣服を洗うように言いなさい。 11 三日目に、わたしは人々全員が見守る中で、シナイ山に降りる。 12 間違って人々がそこへ足を踏み入れたりしないよう、周囲に境界線を引きなさい。そしてこう言うのだ。『気をつけよ。山へ登ってはならない。境界線に触れてもいけない。万一そんなことをしたらいのちはないものと思いなさい。 13 よいか、決して手を触れてはならない。さもないと、人であろうと動物であろうと、石で打ち殺されるか、刺し殺されることになる。』雄羊の角笛が長く響き渡るのを聞くまで、山へは絶対近づかないようにしなさい。角笛が鳴ったら山のふもとに集まりなさい。」
14 モーセは山を下り、民のところに帰ると、すぐに身をきよめ、衣服を洗うように言いました。 15 「二日後に神様がおいでになるから、準備をしなさい。男は女に近づいてはならない。」
16 いよいよ三日目です。朝から恐ろしい嵐になりました。雷は耳をつんざき、いなずまは宙を走ります。厚い雲が山に垂れ込め、雄羊の角笛のような大きな音が長く響き渡りました。あまりの恐ろしさに、人々はみな震え上がりました。 17 神をお迎えしなければなりません。モーセは人々を促して野営地から連れ出し、全員が山のふもとに立ちました。 18 見ると、シナイ山全体が煙に包まれています。主が山の上に、炎に包まれて下ったのです。煙は、まるで炉に燃えさかる火のように空に渦巻き、山全体が強い地震で揺れ動きました。 19 ラッパのような響きがますます大きくなる中で、モーセが語り、神の答える声は天地にとどろき渡るのでした。 20 こうして、主はシナイ山の頂上に降り、モーセを招きました。モーセは主のもとに登って行きました。
21 しかし、主はモーセに告げました。「今すぐ下り、決して境界線を越えないよう人々に警告して来なさい。主を見ようという気を起こして、ここへ来るといけないからだ。そんなことをしたらいのちはない。 22 祭司でさえ、務めをするときは主に打たれないよう身をきよめるのだ。」
23 モーセは主に言いました。「だれ一人、山へ登って来る者はありません。あなたのきびしいご命令を、みな聞いております。あなたは山の回りに境界線を引けとおっしゃいました。あなたの場所だから人が入ってはならないと宣告するよう、お命じになったからです。」
24 主は彼に言いました。「とにかく、今は山を下りなさい。今度はアロンを連れて来るのだ。しかし、祭司も民も境界線を越すことは決して許されない。そんなわきまえのない者は滅ぼす。」
25 そこでモーセは山を下りて人々のところに行き、主の語ったことを告げました。
十戒
20 それから、神は次のようなことば(十戒)を告げました。
2 「わたしは、あなたをエジプトの奴隷生活から救い出した、あなたの神、主である。
3 わたしのほかに、どんなものも神として拝んではならない。
4 決して偶像を造ってはならない。鳥でも動物でも魚でも、どんな像も造ってはならない。 5 それらを拝んでもならない。どのような方法で礼拝してもならない。あなたの神はこのわたしだけである。わたしはねたみ深いから、わたしとほかの神を同時に愛することは許さない。わたしの罰は、わたしを憎む者の子ども、孫、ひ孫までも及ぶ。 6 しかし、わたしを愛し、わたしの命令を守る者には、千代に至るまでも恵みを与えよう。
7 実行するつもりもないのに、むやみにわたしの名を使って誓ってはならない。そのようなことをしたら必ず罰せられる。
8 主の定めた安息日を特別の日として守りなさい。 9 すべての仕事は六日のうちにすませなさい。 10 七日目は神の休息の日だから、その日は一日、人も家畜も仕事をしてはならない。外国人も、ここでいっしょに住んでいる限り、この戒めを守る義務がある。 11 わたしが六日の間に天と地と海と、その中のいっさいのものを造り、七日目に休んだからだ。わたしは安息日を祝福し、特別な日と定めた。
12 あなたの両親を尊敬しなさい。そうすれば、主であるわたしが与える国で、長く幸せな一生を送ることができる。
13 人を殺してはならない。
14 姦淫してはならない。
15 盗んではならない。
16 うそをついてはならない。
17 隣人の家をうらやんではならない。隣人の妻に情欲を燃やしたり、使用人、牛、ろば、そのほか何でも、隣人の持ち物を欲しがったり、持ち主をねたんだりしてはならない。」
18 人々はみな、山にいなずまが走り、煙が立ちこめるのを見ました。また、雷と恐ろしいラッパの音が鳴り続けるのも聞きました。だれもが遠く離れて立ち、恐怖に身を震わせました。
19 人々はモーセに言いました。「神様がどんなことをおっしゃったか教えてください。私たちは言われたとおり従います。ただ、神様が直接私たちにお話しにならないようにしてください。そうしないと、私たちは死んでしまいますから。」
20 「心配はいらない。神様がおいでになったのは、偉大なるお力をあなたがたに示すためだ。神様の力を知れば、これからは罪を犯すことを恐れるようになるだろう。」
21 民が遠く離れて立ち尽くしている中を、モーセは神のおられる濃い暗闇の中に入って行きました。
契約の書
祭壇について
22 主はモーセに、神の代弁者として人々に語るよう命じました。「わたしは天からあなたがたに呼びかけ、わたしの気持ちを知らせた。あなたがたはその証人である。 23 金や銀、そのほかの偶像を造ったり拝んだりしてはならないことを忘れてはならない。
24 わたしの祭壇は簡素な土の祭壇でなければならない。羊と牛の、焼き尽くすいけにえや和解のいけにえなどをその上でささげなさい。祭壇はわたしが命じる場所にだけ築けばよい。そこで、わたしはあなたがたを祝福する。 25 石を使うのはさしつかえないが、切り石はいけない。道具を使って、石をけずったり刻んだりしないようにしなさい。そんな石はわたしの祭壇にふさわしくない。 26 祭壇には階段をつけてはならない。服の間からあなたがたの裸が見えたりするといけないからだ。
奴隷について
21 ほかに守らなければならないおきてには、次のようなものがある。
2 ヘブル人(イスラエル人)の奴隷を買う場合は、六年の間仕事をさせたあと、七年目には無償で自由にしなければならない。
3 奴隷になった時は独身で、のちに結婚した男の場合は、男だけが自由にされる。奴隷になる前に結婚していたなら、妻もいっしょに自由にされる。 4 しかし、主人が妻を与え、息子や娘が生まれたのであれば、妻と子どもたちは主人のものだから、自由の身になるのは夫だけである。
5 しかし、もし彼が、『自由になるより、ご主人様や妻子といっしょにいたい』とはっきり宣言するなら、 6 主人は彼を裁判官のもとへ連れて行き、公にこの家に仕え続ける奴隷であることを示すため、彼の耳をきりで刺し通さなければならない。そのあと彼は一生主人に仕えることができる。
7 娘を奴隷に売る場合は、六年たっても、男奴隷のように自由を与えてはならない。 8 主人は、いったん自分のものにした女が気に入らなくなったら、必ず彼女を買い戻せるようにしてやらなければならない。彼女を傷つけたのだから、外国人に売り飛ばす権利はない。 9 ヘブル人の女奴隷と息子を婚約させたなら、もはやその女を奴隷として扱ってはならない。娘と同じに考えるべきである。 10 自分が女奴隷と結婚し、そののち別の妻を迎えた時は、彼女への食べ物や衣類の割り当てを減らしてはならないし、夫婦の営みをおろそかにしてもいけない。 11 この三つの点で少しでも主人に落度があれば、女は金を支払わずに自由に家を出てかまわない。
傷害を受けた場合
12 人を強く打って死なせた者は死刑に処せられる。 13 しかし、殺意がなく、事故でそうなった場合は、むしろ、神であるわたしがそうしたと言ってよいかもしれないので、わたしが彼の安全な逃げ場所を指定する。そこへ逃げ込めばいのちは助かる。 14 しかし殺意を持って計画的に人を殺した者は、たとえわたしの祭壇から引きずり降ろしてでも、殺されなければならない。
15 自分の父または母を打つ者は死刑に処せられる。
16 誘拐した者は死刑に処せられる。人質を手もとに置いている時に逮捕された場合でも、すでに奴隷として売り飛ばした場合でも同じである。
17 自分の父または母の悪口を言ったり、のろったりする者は死刑に処せられる。
18 人がけんかをし、一人が石かこぶしで相手を打って傷つけ、そのために一命はとりとめたが床につかなければならなくなった場合、 19 たとえ、少々不自由であっても歩けるまでに快復したときは、打った男は刑罰を免れる。ただし、完全に傷が治るまで、いっさいの損害の弁償をし、治療費は全額払わなければならない。
20 人が、男奴隷でも女奴隷でも、奴隷を打って死なせたなら、必ず罰せられる。 21 ただし、奴隷が一日、二日の間に死ななければ罰せられない。奴隷はその人の所有物だからである。
22 人が争ったときに妊娠中の女を傷つけ、女は助かったものの流産した場合、彼女を傷つけた男は、裁判官が認める範囲で、女の夫が要求するだけの罰金を支払わなければならない。 23 しかし、母親まで死ぬようなことになれば、男は死刑に処せられる。
24 もし女の目が傷ついたら、償いとして男の目を傷つけ、歯が折れたら歯を折る。手には手を、足には足を、 25 やけどにはやけどを、傷には傷を、むちにはむちをもって償わなければならない。
26 人が、男奴隷でも女奴隷でも、奴隷の目を打ち、そのために目が見えなくなってしまったら、奴隷は目の代償として自由にされる。 27 人が奴隷の歯を折ったら、その歯の代償として彼を自由にしなければならない。
28 牛が男または女を突いて死なせたなら、その牛は石で打ち殺さなければならない。その肉は食べてはいけない。しかし、牛の持ち主は罰せられない。 29 ただし、その牛が人間を突くくせがあるとわかっていた場合、そして、持ち主がそのことを知っていながら、なお管理を十分にしていなかったのであれば、牛は石で殺され、持ち主も死刑に処せられる。 30 しかし被害者の身内の者が願うなら、補償金を取って釈放することもできる。金額は裁判官が決める。
31 牛が少年あるいは少女を突いた場合も、同じ規定が適用される。 32 もしその牛が、男でも女でも奴隷を突いた場合は、その牛の持ち主は奴隷の主人に銀貨三十枚を支払い、牛は石で打ち殺さなければならない。
財産が損害を受けた場合
33 人が井戸を掘り、ふたをしなかったために、牛やろばが落ちた場合は、 34 井戸の持ち主は家畜の持ち主に、損害の全額を弁償しなければならない。ただし、死んだ家畜は井戸の持ち主のものになる。
35 牛がほかの人の牛を傷つけて死なせた場合は、生きているほうの牛を売り、その代金と死んだ牛を、双方の持ち主が半分ずつ分ける。 36 しかし、もともと突くくせがあるとわかっていたのに、牛の所有者が管理を十分していなかったのであれば、代金を分け合うことはしない。生きている牛の所有者は、全額を弁償しなければならない。ただし、死んだ牛は彼のものになる。
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