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奴隷について

21 ほかに守らなければならないおきてには、次のようなものがある。

ヘブル人(イスラエル人)の奴隷を買う場合は、六年の間仕事をさせたあと、七年目には無償で自由にしなければならない。

奴隷になった時は独身で、のちに結婚した男の場合は、男だけが自由にされる。奴隷になる前に結婚していたなら、妻もいっしょに自由にされる。 しかし、主人が妻を与え、息子や娘が生まれたのであれば、妻と子どもたちは主人のものだから、自由の身になるのは夫だけである。

しかし、もし彼が、『自由になるより、ご主人様や妻子といっしょにいたい』とはっきり宣言するなら、 主人は彼を裁判官のもとへ連れて行き、公にこの家に仕え続ける奴隷であることを示すため、彼の耳をきりで刺し通さなければならない。そのあと彼は一生主人に仕えることができる。

娘を奴隷に売る場合は、六年たっても、男奴隷のように自由を与えてはならない。 主人は、いったん自分のものにした女が気に入らなくなったら、必ず彼女を買い戻せるようにしてやらなければならない。彼女を傷つけたのだから、外国人に売り飛ばす権利はない。 ヘブル人の女奴隷と息子を婚約させたなら、もはやその女を奴隷として扱ってはならない。娘と同じに考えるべきである。 10 自分が女奴隷と結婚し、そののち別の妻を迎えた時は、彼女への食べ物や衣類の割り当てを減らしてはならないし、夫婦の営みをおろそかにしてもいけない。 11 この三つの点で少しでも主人に落度があれば、女は金を支払わずに自由に家を出てかまわない。

傷害を受けた場合

12 人を強く打って死なせた者は死刑に処せられる。 13 しかし、殺意がなく、事故でそうなった場合は、むしろ、神であるわたしがそうしたと言ってよいかもしれないので、わたしが彼の安全な逃げ場所を指定する。そこへ逃げ込めばいのちは助かる。 14 しかし殺意を持って計画的に人を殺した者は、たとえわたしの祭壇から引きずり降ろしてでも、殺されなければならない。

15 自分の父または母を打つ者は死刑に処せられる。

16 誘拐した者は死刑に処せられる。人質を手もとに置いている時に逮捕された場合でも、すでに奴隷として売り飛ばした場合でも同じである。

17 自分の父または母の悪口を言ったり、のろったりする者は死刑に処せられる。

18 人がけんかをし、一人が石かこぶしで相手を打って傷つけ、そのために一命はとりとめたが床につかなければならなくなった場合、 19 たとえ、少々不自由であっても歩けるまでに快復したときは、打った男は刑罰を免れる。ただし、完全に傷が治るまで、いっさいの損害の弁償をし、治療費は全額払わなければならない。

20 人が、男奴隷でも女奴隷でも、奴隷を打って死なせたなら、必ず罰せられる。 21 ただし、奴隷が一日、二日の間に死ななければ罰せられない。奴隷はその人の所有物だからである。

22 人が争ったときに妊娠中の女を傷つけ、女は助かったものの流産した場合、彼女を傷つけた男は、裁判官が認める範囲で、女の夫が要求するだけの罰金を支払わなければならない。 23 しかし、母親まで死ぬようなことになれば、男は死刑に処せられる。

24 もし女の目が傷ついたら、償いとして男の目を傷つけ、歯が折れたら歯を折る。手には手を、足には足を、 25 やけどにはやけどを、傷には傷を、むちにはむちをもって償わなければならない。

26 人が、男奴隷でも女奴隷でも、奴隷の目を打ち、そのために目が見えなくなってしまったら、奴隷は目の代償として自由にされる。 27 人が奴隷の歯を折ったら、その歯の代償として彼を自由にしなければならない。

28 牛が男または女を突いて死なせたなら、その牛は石で打ち殺さなければならない。その肉は食べてはいけない。しかし、牛の持ち主は罰せられない。 29 ただし、その牛が人間を突くくせがあるとわかっていた場合、そして、持ち主がそのことを知っていながら、なお管理を十分にしていなかったのであれば、牛は石で殺され、持ち主も死刑に処せられる。 30 しかし被害者の身内の者が願うなら、補償金を取って釈放することもできる。金額は裁判官が決める。

31 牛が少年あるいは少女を突いた場合も、同じ規定が適用される。 32 もしその牛が、男でも女でも奴隷を突いた場合は、その牛の持ち主は奴隷の主人に銀貨三十枚を支払い、牛は石で打ち殺さなければならない。

財産が損害を受けた場合

33 人が井戸を掘り、ふたをしなかったために、牛やろばが落ちた場合は、 34 井戸の持ち主は家畜の持ち主に、損害の全額を弁償しなければならない。ただし、死んだ家畜は井戸の持ち主のものになる。

35 牛がほかの人の牛を傷つけて死なせた場合は、生きているほうの牛を売り、その代金と死んだ牛を、双方の持ち主が半分ずつ分ける。 36 しかし、もともと突くくせがあるとわかっていたのに、牛の所有者が管理を十分していなかったのであれば、代金を分け合うことはしない。生きている牛の所有者は、全額を弁償しなければならない。ただし、死んだ牛は彼のものになる。

財産の保護

22 人が牛か羊を盗み、それを殺したり売り飛ばしたりしたなら、五倍の罰金を払わなければならない。盗んだ牛一頭につき五頭分を弁償する。羊の場合は四倍にし、盗んだ羊一頭につき四頭分を返す。

どろぼうが家に押し入るところを見つけ、捕まえて殺しても、殺した者は無罪である。 ただし、昼間であれば殺人とみなされ、有罪となる。どろぼうして捕まった場合は、損害を全額弁償しなければならない。できなければ、奴隷として身を売ってでも弁償する。

牛、ろば、羊、そのほか何でも盗みの現行犯として捕まったなら、二倍にして償わなければならない。

放した家畜が他人のぶどう畑に侵入したり、わざと人の畑に家畜を放して作物を食べさせたりした場合は、損害の全額を弁償しなければならない。畑の持ち主に、最良の収穫に見合う分を支払う。

野焼きの最中に火が燃え広がって人の畑に燃え移り、刈り穂や穀物を焼いた場合、出火させた者は損害の全額を弁償しなければならない。

隣人に預けた金や物が盗まれた場合、どろぼうが捕まれば、その犯人が損害の倍額を支払う。 犯人が捕まらない場合は、貴重品を預かった者は神の前で裁判を受け、自分が盗んだのではないことをはっきりさせなければならない。

牛、ろば、羊、衣類、そのほか何でも紛失した場合、持ち主がほかの人に疑いをかけ、しかも、相手がそれを否認する場合は、双方が神の前で裁判を受ける。神に有罪と宣告された者は、損害の倍額を支払わなければならない。

10 ろば、牛、羊、そのほかどんな動物でも、人に預け、死ぬか傷つくか盗まれるかした場合、それが実際にどうであったかを報告する目撃者がいない場合は、 11 預かった者は、自分が盗んだのではないことを神に誓わなければならない。持ち主がその言い分を受け入れれば、弁償の必要はない。 12 しかし、その家畜が確かに盗まれたのであれば、預かっていた者は持ち主に弁償しなければならない。 13 また、野獣に襲われたのであれば、証拠として、食い荒らされた死体を持って来なければならない。この場合は弁償の必要はない。

14 人から家畜を借り、それが傷つくか死ぬかして、しかも、持ち主がその場に居合わせなかった場合は、借りた者が弁償しなければならない。 15 しかし、持ち主が居合わせた場合は弁償の必要はない。ただし、有料で借りたものについては、借り賃はきちんと払わなければならない。

道徳的規定

16 だれとも婚約していない女性を誘惑し、彼女と関係を結んだ者は、しきたりどおりの結納金を支払って彼女を妻にしなければならない。 17 しかし、父親が結婚に反対の場合は慰謝料を払う。

18 女の呪術師は死刑に処せられる。

19 動物と性的関係を持つ者はすべて死刑に処せられる。

20 唯一の主以外の神々にいけにえをささげる者は死刑に処せられる。

21 在留異国人を苦しめてはならない。自分たち自身がエジプトで外国人だったことを忘れてはならない。

22 未亡人や孤児につらく当たってはならない。 23 少しでもそんなことがあれば、彼らはわたしに助けを求めるだろうし、わたしは必ず彼らを助ける。 24 わたしの怒りは燃え上がり、剣であなたがたを殺す。あなたがたの妻が未亡人に、子が孤児になる。

25 困っている仲間のヘブル人(イスラエル人)に金を貸す場合、利息を取る普通の取り引きをしてはならない。 26 服を借金のかたに取ったら、夕方には返さなければならない。 27 おそらくそれが、彼の体を暖める唯一の物だからである。着る物もなくて、どうして眠ることができるだろう。もし返さなければ、彼はわたしに助けを求めるだろう。わたしは願いを聞き、彼を助ける。わたしは情け深いからである。

祭儀的規定

28 神を冒瀆してはならない。国の指導者をのろってはならない。

29 収穫物やぶどう酒のささげ物、また長男を買い戻す金をささげるのに、遅れてはならない。

30 牛と羊の初子は七日間、母親のそばに置き、八日目にささげなさい。

31 あなたがた自身が聖なるもの、わたしの特別な民だから、野獣に殺された動物の肉を食べてはならない。死体はそのままにして、犬に食べさせなさい。

12 主よ、助けてください。
神を敬う者がみるみる減っていきます。
世界中を探しても、信頼できる人などいません。
だれもかれもがだまし合い、
お世辞を並べ立て、うそをつきます。
もはや、一かけらの誠実も残っていません。
3-4 しかし、このようにふるまう者に、
主がおだやかに接するはずはありません。
「好きなだけうそをついてやろう。この舌は自分の舌だ。
だれも止めることはできない。」
こんな高慢なうそつきどもを、主は滅ぼすのです。

主はこう言われます。
「立ち上がって、虐待された者、貧しい者、
困っている者を守ろう。
わたしの救いを待ちこがれてきた人々を助け出そう。」
主の約束は確実です。
不用意なことばが主の口からもれることはなく、
七度も精錬された銀のように、
純粋そのものの真理だけをお語りになります。
ああ主よ。あなたはご自分の民を、
悪者の手の届かないところに
永久にかくまってくださいます。
たとえ、悪者が周囲をうろつき、
国中に不道徳が横行しようとも。

ペテロとヨハネの逮捕

二人が話しているところへ、祭司たちや神殿の警備隊長、それにサドカイ人(神殿を支配していた祭司階級。ユダヤ教の主流派)たちが来ました。 聞いてみると、二人は堂々と、イエスが死者の中から復活したと話しています。これはまずいと思った彼らは、 二人を逮捕しましたが、もう夕方だったので、一晩、留置場に入れておくことにしました。 しかし、二人の話を聞いた人たちが大ぜい信じ、信者の数は、男だけで五千人に上りました。

翌日、ユダヤ人の指導者たちの会議が、エルサレムで開かれました。 大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、そのほか大祭司の一族もみな顔をそろえています。 ペテロとヨハネは一同の前に引き出され、尋問が行われました。「おまえたちは、何の力で、また、だれの権威でこんなことをしたのか。」

その時、ペテロは聖霊に満たされ、落ち着きはらって答えました。「わが国の名誉ある指導者、ならびに長老の方々。 お尋ねの件は、あの足の悪い男のことで、どのようにして彼が治ったかということでしょうか。 10 そのことなら、あなたがた、いやイスラエルのすべての人たちに、はっきりお話ししたいのです。この出来事は、あなたがたが十字架につけ、神様が復活させてくださった、あのメシヤ(救い主)、ナザレのイエスの名と力とによるのです。 11 メシヤのイエスは、まさに『建築士たちの捨てた石が、最も重要な土台石になった』詩篇118・22と聖書にある、その石なのです。 12 この方以外には、だれによっても救われません。天下に、人がその名を呼んで救われる名は、ほかにないのです。」

13 あまりにも大胆なペテロとヨハネのことばに、議員たちは驚き、たじたじとなりました。二人は明らかに、教育も受けていなければ、宗教の専門家でもないのです。とうとう、イエスといっしょにいたからそうなったのだ、と認めないわけにはいかなくなりました。 14 その上、実際に足の治った当の男が二人のそばに立っていたのでは、その事実を否定することもできません。 15 しかたなく彼らは、二人を退場させ、自分たちだけで協議しました。

16 「さて、彼らをどうしよう。たいへんな奇跡を行ったという事実は、どうにも否定のしようがない。なにしろ、エルサレム中の者たちが知っているのだから……。 17 だが、これ以上の宣伝活動はやめさせなければならない。今後イエスのことを人前で語ったら、ただではすまないぞと脅してやろう。」 18 話が決まったところでもう一度二人を呼び入れ、今後いっさいイエスのことを話してはならないと、きつく言い渡しました。

19 しかし、ペテロとヨハネは、きっぱり答えました。「神にではなく、あなたがたに従うことを、神様が望んでおられるとでもお考えなのですか。 20 私たちは、イエスの行われたことやお話しになったことを、知らせないわけにはいきません。」

21 議員たちはなおもしつこく脅しましたが、効き目はありません。かといって二人を罰しようものなら、暴動が起きかねないと考え、ついにあきらめて釈放しました。人々がみな、すばらしい奇跡を見て、神をほめたたえていたからです。 22 なにしろ、四十年も立てなかった人が完全に治ったのですから、むりもありません。

23 晴れて自由の身になると、ペテロとヨハネはすぐほかの弟子たちのところへ帰り、議員たちの言ったことを残らず伝えました。

祈りと賛美にあふれる教会

24 これを聞いた信者たちはみな、心を一つにして祈りました。「ああ、天と地と海と、その中にあるすべてのものを造られた主よ。 25-26 あなたは、はるか昔、あなたのしもべである先祖ダビデの口を通し、聖霊によって、こう語られました。

『なぜ異教徒どもは主に怒りを燃やし、
愚かな国々は全能の神に、むだな抵抗をするのか。
地上の王たちは一つとなり、
神とキリストに戦いをしかける。』詩篇2・1-2

27 まさに、この預言どおりのことが、今エルサレムで起こっています。ヘロデ王と総督ピラト、それにローマ人たちが、イスラエルの民と手を組み、あなたが油を注いだ聖なるしもべイエスに反逆しました。 28 何もかも、あなたのお考えのとおりです。彼らのやっていることは一つ残らず、知恵ある力によって、あなたが行わせているのです。 29 ああ主よ、どうか今、彼らの脅しを聞かれ、私たちが忠実に、しかも大胆に、あなたの教えを語れるように、私たちをお守りください。 30 私たちに病気をいやす力を与え、あなたの聖なるしもべイエスの名によって、奇跡を行わせてください。」

31 こう祈った時、集まっていた家が激しく揺れ動き、一同はたちまち聖霊に満たされて、大胆に神の教えを語り始めました。

持ち物をささげる

32 さて、イエスを信じた人たちは、心と思いを一つにし、だれ一人財産を惜しむ者がなく、すべてのものを平等に分け合っていました。 33 使徒たちは主イエスの復活を力強く語り、すべての者の上に恵みがありました。 34-35 土地や家を持っている者はそれを売り払い、代金を使徒たちのところに持って来ました。そのお金は必要に応じてみんなに分配されたので、貧しい者は一人もいませんでした。

36 キプロス島出身で、レビ人のヨセフもその一人です。彼はバルナバ〔慰めの子〕と呼ばれていましたが、 37 畑を売った代金を、「困っている人たちに」と言って、使徒たちのところへ持って来ました。