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19 たとえ、少々不自由であっても歩けるまでに快復したときは、打った男は刑罰を免れる。ただし、完全に傷が治るまで、いっさいの損害の弁償をし、治療費は全額払わなければならない。

20 人が、男奴隷でも女奴隷でも、奴隷を打って死なせたなら、必ず罰せられる。 21 ただし、奴隷が一日、二日の間に死ななければ罰せられない。奴隷はその人の所有物だからである。

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