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15 自分の父または母を打つ者は死刑に処せられる。

16 誘拐した者は死刑に処せられる。人質を手もとに置いている時に逮捕された場合でも、すでに奴隷として売り飛ばした場合でも同じである。

17 自分の父または母の悪口を言ったり、のろったりする者は死刑に処せられる。

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